| 株式投資と税金 |
2010年4月23日 |
| 今の時代、株をしている人はたくさんいますし、株でもうけている方もたくさんです。 株でもうけたお金は所得になるので、そこには税金がかかります。 例えば、株が値上がった場合に利益として出る株の値上がり益は、10〜20パーセントの課税になります。 さらに株の配当でも、10〜20パーセントが課税されます。 なぜ10〜20パーセントと幅があるのかと言うと、株には特別措置の期間というのがあるからです。 この特別措置の期間だと、株に対してかかる税金は通常の半分の10パーセントになるのです。 ただ、株をやっている人は何か面倒な納税の手続きをするのかというとそうではなく、たいていは豊島区の証券会社が勝手にやってくれますので、安心してください。 |
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| 確定申告と税理士 |
2010年3月23日 |
| 毎年やってくる確定申告ですが、これは前年の所得と所得にかかってくる税金を計算して次の歳の2月から3月の間に申告し、納税することです。 サラリーマンなどの会社員は、たいてい会社が全てやってくれますが、自営業や年金生活の人、また一部のサラリーマンなどは自分で確定申告する必要があります。 さらに払いすぎた税金を返してもらうためにも確定申告は必ず必要ですので、忘れずに済ませておきましょう。 確定申告で税金が返ってくる場合の主なものは、なんらかの控除が受けられる人、低所得の方などです。 ただ、この確定申告は意外とめんどうくさいものですし、自営業などで忙しくしている人は申告する時間がない、という方もいらっしゃるでしょう。 そんな時は税理士さんに任せておくと安心です。 |
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| 領収書の脱税 |
2010年1月23日 |
| 自営業者などは、領収書などをもとに、帳簿をつけます。 経費の根拠となるもので、税務署の調査が入ったときに、領収書を求められるかもしれませんので、紛失することはできません。 領収書の中には、誰が何のために使ったのか見ただけでは分からないものもあります。 例えば、上様と書いていたり、品名が書いていなかったり、するものです。 実際には、個人が娯楽や食事として使っていたお金も、しっかり会社の経費として落とされている可能性もあります。 あいまいな領収書は脱税の原因になりやすいものです。 脱税を防ぐために、こうした原因不明の領収書に書かれた金額は経費とすることができない場合もあります。 領収書といえども悪質なものは、罰せられかねません。 |
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| 住宅ローン控除 |
2009年12月23日 |
| マイホームを購入し、住宅ローンを支払っている人には、一定の条件を満たすと住宅ローン控除が受けられます。 その条件とは、2002年から2008年12月31日の間にマイホームを購入し、リフォームを行った人で、ローンの対象は住宅だけでなく敷地にもあること、さらに築20年以内か新耐震基準を満たしていることです。 さらに、床面積が50平方メートル以上あり、その半分以上が住居用となっている必要もあります。 それに加えて銀行か信用組合、勤務先などある特定の機関からローンを借り入れていて、返済期間は10年以上となっている、という全ての条件を満たす人が対象です。 住宅ローンを組んでいる人は、一度自分が控除の対象になっているのかどうか調べてみましょう。 |
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| 配当金と税金 |
2009年10月23日 |
| 株式の配当金などが支払われる場合には、税金がかかります。 上場企業の株式の場合は、支払われる際に、税金を源泉徴収したものが支払われるので、特にその場合は自分で金額を計算する必要はありません。 上場企業の株式等の配当には、20%の税金が課せられます。 所得がいるいろある人は、確定申告することになります。 配当所得は、上場企業株式の配当など一定のものについては、確定申告しないこともできます。 これは、納税者の任意です。 確定申告により、税金が減る人も増える人もいるので、放置せず計算してみましょう。 還付されるのであれば、確定申告したほうがよいです。 とりあえず、配当などにも税金がかかるよ、ということくらいは覚えておきましょう。 |
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| 宗教法人と税金 |
2009年8月23日 |
| 宗教法人は、非課税になっています。 宗教法人は公益性があり、株式会社のような営利を目的とするものと認められないからです。 具体的には、お布施に対する法人税、礼拝施設の登録免許税、固定資産税、不動産取得税などは非課税です。 ただ、宗教法人といえども営利を目的とした事業には課税されますし、消費税は納めることになっています。 礼拝施設以外の施設には普通の税金のように課税されます。 宗教法人は本来、自らの営利ではなく、国民や信者のために行っているもので、そういうものに、一般の会社と同じように課税するのは妥当ではありません。 したがって宗教法人の税金というのは、非課税のものが多く、一般のものと比べ特別扱いされています。 |
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| 贈与税の節税 |
2009年6月23日 |
| 贈与税とは、無償で財産をあげる「贈与」という行為があった場合にかかる税金のことです。 個人から1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合、贈与を受けた側に贈与税がかかり、支払わなくてはなりません。 贈与税には、基礎控除額というものがあり、その金額は110万円です。 109万円までの贈与は贈与税の課税対象になりませんので節税になります。 よって、12月31日に100万円を贈与し、1月1日に100万円を贈与するというような方法で贈与すると110万円以上の贈与が贈与税の課税対象にならないということになります。 その際、銀行の通帳など贈与の日付の分かるものをしっかりと保存しておくことをおすすめします。 また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で一生に一度だけ110万円の他に最高2000万円までの控除を受けられるという特例があります。 |
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| 相続税の節税 |
2009年5月23日 |
| 相続税とは、亡くなった人の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに課せられる税金です。 相続税には控除額がもうけられており、その金額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となります。 相続税は、相続などによって取得した財産の内基礎控除額を超える金額に対して課税されます。 生命保険金は、500万円に法定相続人の数だけ非課税となります。 家族が2人の場合には1000万円、3人であれば1500万円となり、まだ枠が残っている場合には、利用することができます。 また、死亡退職に対してですが退職手当金も、500万円に法定相続人の分だけ控除されることになっています。 法定相続人が増えることで、控除額が増えていくのです。 生命保険や退職手当など、法定相続人の数が控除額につながり、基礎控除額も対象外ではありません。 |
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| 消費税の節税 |
2009年3月23日 |
| 消費税というのは、企業や個人事業主にとっては一時預かり金にすぎません。 人から預かっているものなので、払うではなく返すという表現が正しいのではないでしょうか。 しかし、消費税は利益が出ていなくても納めなくてはいけないもので、少しでも節税ができないか、と考えてしまいます。 その方法があるのです。 消費税は、2年間の売上高が1000万円を超えている場合に納税義務が生じます。 できたばかりの会社では納税をする必要はないのです。 また消費税法では「資本金が1000万円以上の会社では設立後2年間は納税義務が自動的に発生する」とあります。 要するに、資本金を1000万円以下の会社にすれば設立後2年間は納税しなくてもいいのです。 このメリットを最大限に発揮するためには設立後最初の事業年度をできる限り長くすること。 |
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| 外国人の税金 |
2009年2月23日 |
| グローバル化が進み、日本にも、外国人がたくさん住み、働くようになりました。 日本に住むということは、日本国に対してこの外国人たちも税金を支払う義務が生じます。 外国人が日本国内に住所を持ち、1年以上その住所に住んでいる居住者という扱いだとすると、日本人と全く同じ様に源泉徴収がおこなわれます。 ですが、それ以外の非住居者となっている場合は、所得金額に関わらず固定で20パーセントが源泉徴収されることになります。 ただ、アメリカ、中国、韓国、シンガポールなどの一部の国から来ている人は、免税要件が適用されるので、要件を満たした上で届出を出せば、源泉所得税が免除されます。 こういった特例もありますので、国際結婚などして旦那や妻が外国籍だという人は、豊島区の税理士に相談してよく調べてもらいましょう。 |
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| 会社設立と節税 |
2010年6月8日 |
| 会社を運営していきますと、利益を得ることになります。営利目的で運営して居るのであれば当たり前の事です。会社の事業が上手くいき利益が大きくなればなるほど課せられる税金も大きくなります。ここで少しでも節税したいと考えるのは当たり前の事であると言えるでしょう。節税する方法として挙げることが出来るのが、新たに会社を設立することです。 新しい会社を設立することによって、利益を分散させます。利益を分散させることが出来るので、税金も安くなるということです。新たに会社を設立しても、何も事業を行っていない…となると問題が発生します。新たに会社を設立したとしてもしっかりと事業内容などを明確にできるようにしておく必要が有ります。 |
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| 税理士が守る税理士法 |
2010年8月27日 |
| 税理士は、納税義務者の信頼にお応えし、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 こうしたことからも、税務に関し、経営者のよきアドバイザーにならなければいけません。 税理士法は、「税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている」というものです。 平成14年4月1日に改正され、報酬規定の削除、 広告の原則自由化、 税理士法人制度の創設が行われ、税理士も自由競争の時代になったと言われています。 また、試験科目免除制度の改正で、「法律・財政に関する科目」と「商学に関する科目」で二つ修士号を取得している場合は、それまでは無試験で税理士資格がもらえたのが、「会計科目で1科目、税法科目で1科目は、最低でも合格しなければいけない」と変更になりました。 |
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| 交際費の損金不算入 |
2010年10月6日 |
| 顧客との飲食などは、営業活動を行う上で、欠かすことができないものです。 しかし、企業の交際費の支出を無制限に認めたのでは、接待を目的とした飲食などの経費を計上することで、法人税の負担がいくらでも軽減されることになってしまいます。 それでは、税収を確保することも難しくなります。 また、浪費とも考えられる接待交際費の支出は抑制することが政策的に望まれます。 そこで、税法上は、交際費の損金算入は限定されています。 交際費は、会計上はあきらかに費用となりますが、法人税の計算にあたっては、原則として損金に算入されません。つまり、交際費を支出しても税金は少しないということです。 税務上の交際費は次のように定義されています。 交際費の定義 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。 (租税特別措置法第61条の4第3項) 経理処理上、たとえば福利厚生費や広告宣伝費や雑費などの勘定科目を用いて計上したとしても、税務上は交際費として扱うことになります。具体的には、得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・お歳暮、お香典・お祝い金など以下のような支出がこれに該当します。 決算の際にはこういった細かい内訳も必要になるのです。 |
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| 確定申告 大工の所得の区分計算の特例 |
2010年11月4日 |
| 確定申告をする際、所得の区分を決めるのが難しい職業に大工があります。 そのため、大工の所得の区分計算の特例というのが定められています。 これが適用されるのは、大工、左官、鳶職、屋根ふき従事者、植木職、造園師、畳職などに分類される仕事の報酬に関してです。 これらの職業は、事業所得に値するのか旧所得に値するのかの判断が難しいからです。 例えば、請負契約を交わしてる場合は事業所得になりますが、雇用契約やそれに準ずる契約をしている場合は給与所得になるからなのです。 その業務を他人が代行することができるか、報酬を支払う側から作業時間などの具体的な内容を指示監督されているかなどの状況も関係してきます。 確定申告をする前に、税理士に相談することをお勧めします。 |
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| 決算 寄付金控除 |
2010年12月16日 |
| 寄付をした個人は確定申告によって、一定の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。同様に企業法人は、確定申告によって法人税法第37条第2項該当の限度内で法人税法上の損金算入ができます。 寄付をする相手は、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人、日本赤十字社・日本育英会・国際交流基金など特定の公益法人、学校法人、社会福祉法人、一定の認定NPO法人など特定の団体ほかです。 もし政治献金として政党や政治資金団体に寄付する際には、政党等寄付金特別控除と寄付金控除のどちらか有利な方を選択することができます。 これら寄付金控除を受けたり損金算入をしたりするためには、決算を行う際に寄付をしたことが証明できる受領証などを添付する必要があります。 |
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| 自己資本比率 |
2011年3月30日 |
| 「自己資本比率」とは総資本に占める自らの資本の割合を指す言葉です。 貸借対照表の借方を見れば資産の部があり、これは貸方の負債と純資産を合計した総資本と同じになります。 この負債の中には出資金や借入金などの他人から借りて、いずれ返済しなければならない金額も含まれています。 これらを他人資本といい、総資本全体から他人資本を除いたものを自己資本と言います。 自己資本には出資金、剰余金、準備金、自己株式などがあり、総資産におけるこれらの割合が自己資本比率となります。 自己資本比率は((総資本−他人資本)÷総資産)×100 で計算することができます。 自己資本比率が高いと借金が少ないことを意味していて、経営状態がいいといわれます。 しかし一方でそれだけ多くのお金が会社の中で溜まっているということなので、資金がありながら事業をしていないとみられます。 株式会社では株主が配当金の請求を要求する声が高まることがあります。 株式などの投資をする時、会社の状態を計る重要な指標のひとつになります。 |
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| 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
2011年5月13日 |
| 1 特例の概要 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。 ※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。 ※ 繰越控除については、平成19年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成22年に繰り越されているものが、平成22年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。 画像をクリックすると拡大されます。 2 適用手続 この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。 (1) 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算 イ この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。 ロ 「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。 なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。 (2) 上場株式等の譲渡損失の繰越控除 イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。 ロ その後において連続して「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。 ハ この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付のある確定申告書を豊島区に提出すること。 |
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死亡保険金を受け取ったとき |
2011年6月14日 |
| 1 死亡保険金の課税 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 死亡保険金の課税関係の表 保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類 B A B 所得税 A A B 相続税 B A C 贈与税 (注) 被保険者Aが死亡したものとする。 2 所得税が課税される場合 所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 (2) 死亡保険金を年金で受領した場合 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 3 相続税が課税される場合 相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。 (注) 実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。 4 贈与税が課税される場合 贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。 (注) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。 |
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相続人が外国に居住しているとき |
2011年7月11日 |
| 1 相続税の納税義務者 相続などで財産を取得したときに外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。 ただし、次のすべてに当てはまる人が財産を取得した場合には、財産の所在に関係なく、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。 1 財産を取得したときに日本国籍を有している。 2 被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。 (注)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている税理士は、日本国内に住所があることになります。 また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の対象になります。 (参考) 財産の所在 財産がどこにあるのか所在の判定は、次によります。 財産の所在の判定の表 財産の種類 所在の判定 動産 その動産の所在による。 不動産又は不動産の上に存する権利 船舶又は航空機 その不動産の所在による。 船籍又は航空機の登録をした機関の所在による。 鉱業権、租鉱権、採石権 鉱区又は採石場の所在による。 漁業権又は入漁権 漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画による。 預金、貯金、積金又は寄託金で次に掲げるもの (1)銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金 (2)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は、労働金庫に対する預金、貯金又は積金 その受入れをした営業所又は事業所の所在による。 生命保険契約又は損害保険契約などの保険金 これらの契約を締結した保険会社の本店又は主たる事務所の所在による。 退職手当金等 退職手当金等を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在による。 貸付金債権 その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在による。 社債、株式、法人に対する出資又は外国預託証券 その社債若しくは株式の発行法人、出資されている法人、又は外国預託証券に係る株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在による。 合同運用信託、投資信託及び外国投資信託又は法人課税信託に関する権利 これらの信託の引受けをした営業所又は事業所の所在による。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 その登録をした機関の所在による。 著作権、出版権、著作隣接権 これらの権利の目的物を発行する営業所または事業所の所在による。 上記財産以外の財産で、営業上または事業上の権利(売掛金等のほか営業権、電話加入権等) その営業所又は事業所の所在による。 国債、地方債 国債及び地方債は、法施行地(日本国内)に所在するものとする。外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、その外国に所在するものとする。 その他の財産 その財産の権利者であった被相続人の住所による。 |
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繰越税額控除限度超過額 |
2011年8月15日 |
| 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究 に係る税額控除制度」及び「中小企業技術基盤強化税制」に ついては、繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度が設 けられており、その概要は次のとおりです。 1 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度 (1) 繰越税額控除限度超過額の繰越控除制度 繰越税額控除限度超過額の控除制度とは、青色申告法人 の各事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む 事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。)の試験研究 費の額がその事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試 験研究費の額(前事業年度の月数とその事業年度の月数が異 なる場合等には、調整後の金額)を超える場合において、その事 業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の税額控 除限度額又は特別研究税額控除限度額がその各事業年度の 法人税額の20%相当額(注)を超えるため、これらの控除限度 額の全部を控除しきれなかった金額の合計額(以下「繰越税額 控除限度超過額」といいます。)があるときに、その事業年度の 法人税額から繰越税額控除限度超過額に相当する額を控除 することを認めるものです。 (注) 平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に開始 する各事業年度においては、30%相当額となります。 (2) 繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制 度 繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度 とは、青色申告法人の各事業年度(次の事業年度を除きま す。)の試験研究費の額がその事業年度開始の日の前日を含 む事業年度の試験研究費の額(前事業年度の月数とその事業 年度の月数が異なる場合等には、調整後の金額)を超える場合 において、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業 年度の中小企業者等税額控除限度額がその各事業年度の法 人税額額の20%相当額(注)を超えるため、中小企業者等税 額控除限度額の全額を控除しきれなかった金額の合計額(以 下「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」といいます。)が あるときに、その事業年度の法人税額から繰越中小企業者等 税額控除限度超過額に相当する額を控除することを認めるもの です。 (注) 平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に開始 する各事業年度においては、30%相当額となります。 イ 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及 び清算中の各事業年度 ロ 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」若しくは「特別 試験研究に係る税額控除制度」又はこれらの制度に係る繰越 税額控除限度超過額の繰越控除制度の適用を受ける事業年 度 |
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| 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い |
2011年9月20日 |
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給し |
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| 配当割特別徴収義務者 |
2011年10月6日 |
平成22年1月1日より、源泉徴収選択口座内配当等の取扱 |
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病院に支払うテレビや冷蔵庫 |
2011年11月25日 |
【照会要旨】 入院中に美容室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵 【回答要旨】 病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに |
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背広の支給による経済的利 |
2011年12月22日 |
【照会要旨】 背広など、私服としても着用できるものを制服として支給する場 【回答要旨】 所得税法上非課税とされる制服等には当たらないことから、給 |
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| 訴訟費用 |
2012年2月8日 |
【照会要旨】 甲は、歯科税理士に土地を賃貸し、乙はその土地上に建物を 甲の当該土地の譲渡所得の計算上、甲が支払う訴訟費用 【回答要旨】 照会の弁護士費用は、賃貸借に関する紛争解決のための費 |
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| 特別控除の特例の適用の撤回 |
2012年3月27日 |
【照会要旨】 平成○年に居宅Aを売却し、居住用財産の特別控除の特例 同人は、翌年の売却分が短期譲渡所得となるため、平成○ 【回答要旨】 いったん適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回 |
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| 一般定期借地権に係る権利金 |
2012年4月26日 |
【照会要旨】 一般定期借地権付の住宅用家屋の新築等をする場合におい 【回答要旨】 贈与により取得した金銭を一般定期借地権に係る権利金に充 |
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非経常的な損益がある場合 |
2012年6月6日 |
【照会要旨】 類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、種類の異 【回答要旨】 種類の異なる非経常的な損益がある場合には、これらを通算 |
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使用人兼務役員の判定 |
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2012年7月10日 |
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【照会要旨】 発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二 【回答要旨】 各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。 |
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預託金の一部が切り捨てられ |
2012年9月7日 |
【照会要旨】 ゴルフ場経営会社につき民事再生法の規定による再生計画 【回答要旨】 預託金の一部が切り捨てられ、法律的に債権の一部が消滅し ただし、会員がゴルフ会員権を預託金の額面金額以下で取得 |
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下宿の取扱い |
2012年10月15日 |
【照会要旨】 居住用の部屋の貸付けに「まかない」が伴ういわゆる下宿の場 【回答要旨】 下宿代のうち、まかない部分は課税となり、部屋代部分は非課 |
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一の文書の意義 |
2013年3月22日 |
【照会要旨】 印紙税は「一の文書」ごとに課税されるとのことですが、この「一 【回答要旨】 印紙税の税率は、課税文書1通又は1冊につき○○円というよ すなわち、課税物件表の第1号から第17号までの証書等につ |
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契約書に追記した債務の保 |
2013年5月14日 |
【照会要旨】 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、 【回答要旨】 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分につ したがって、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として1 |
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